生活介護事業
必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方。
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
- 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
サービス内容
・生活等に関する相談、助言
・日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のためにリハビリスタッフによる必要な援助
利用料
- 利用者は、介護給付費等対象サービスに対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から介護給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、介護給付費等の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、利用者が直接支払う必要はありません。
- 利用者は、介護給付費等対象外サービスに対して、所定の料金を事業者に支払います。
対象者 | 知的障害者、身体障害者 |
定員 | 20名 |
職員体制 | 管理者 1名 サービス管理責任者 1名 生活支援員 2名 看護師 2名 言語聴覚士1名(非常勤) 医師1名(非常勤) |